社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-13:統括安全衛生責任者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 統括安全衛生責任者-1 (法15条1項) 重要度●●●
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする、以下「元方事業者」という)のうち、建設業その他政令で定める業種*1に属する事業(以下「特定事業」という)を行う者(以下「特定元方事業者」という)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む、以下「関係請負人」という)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項*2を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満*3であるときは、この限りでない。
(平7択)(平5記)(平19選)
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□*1 「政令で定める業種」とは、「造船業」である(令7条1項)。
↓ つまり…
労働安全衛生法において、「特定事業」とは、建設業と造船業のことであり、その事業を元方事業者として行う者のことを「特定元方事業者」という。
↓ ちなみに…
□ 「元方事業者」とは、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいう。
□*3 「政令で定める数」とは、次のとおりである(令7条2項)。
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業種(区分) |
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ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、圧気工法による作業を行う仕事
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上記に掲げる仕事以外の仕事を行う建設業、造船業
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□*2 「第30条第1項各号の事項」とは、特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講じなければならない必要な措置をいう。
↓ 具合的には…
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