社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-12:育児休業給付金[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□育児休業給付金は、被保険者が、次のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が「就業をしていると認める日数が10日以下」であるものに限る)をした場合に、支給する(則101条の11第1項)。
-----------------(132ページ目ここから)------------------ ハ) 次のいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと。
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□*2 “1歳6か月”までの休業期間が認められる「厚生労働省令で定める場合」とは、次のとおりである(則101条の11の2)。
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2 育児休業給付金-2 (支給額・法61条の4第4項ほか) 重要度●●
改正
4) 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額*1に次に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該定める日数(「支給日数」という)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。(平16択)(平18択)
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30日 |
ロ) 当該休業を終了した日の属する支給単位期間。
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当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数 |
↓ なお…
【暫定措置】(法附則12条) 改正 □育児休業給付金の額は、当分の間、本則上「100分の40」とあるのを、「100分の50」とする。
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□*1 「休業開始時賃金日額」とは、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。
↓ 一般的には…