(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法6-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-12:育児休業給付金[改正]」

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雇用保険法(6)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

advance/社労士テキスト3

 

□育児休業給付金は、被保険者が、次のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が「就業をしていると認める日数が10日以下」であるものに限る)をした場合に、支給する(則101条の11第1項)。


イ) 被保険者がその事業主に申し出ることによってすること。


ロ) 育児休業の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(「休業終了予定日」という)とする日を明らかにしてすること。

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ハ) 次のいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと。


a) 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。


b) 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が1歳(一定の場合にあっては、1歳6か月)に達したこと。(平10択)


c) 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について「産前産後休業期間」、「介護休業期間」又は「新たな育児休業期間」が始まったこと(特別の事情が生じたときを除く)。(平15択)


ニ) 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。


↓ なお…


□一般被保険者たる“期間を定めて雇用される者”は、具体的には、休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、「1歳に達する日を超えて」引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間にその労働契約の期間が満了し、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)ことが必要である。(平18択)

 

 

□*2 “1歳6か月”までの休業期間が認められる「厚生労働省令で定める場合」とは、次のとおりである(則101条の11の2)。

 


イ) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。


ロ) 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合。


a) 死亡したとき。


b) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。


c) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。


d) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

 

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2  育児休業給付金-2 (支給額・法61条の4第4項ほか)  重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

改正

 

4) 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額*1に次に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該定める日数(「支給日数」という)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。(平16択)(平18択)


イ) ロに掲げる支給単位期間以外の支給単位期間。

 

 

30日

 

ロ) 当該休業を終了した日の属する支給単位期間。

 

 

当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数

 

↓ なお…

 


【暫定措置】(法附則12条)

改正

□育児休業給付金の額は、当分の間、本則上「100分の40」とあるのを、「100分の50」とする。

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「休業開始時賃金日額」とは、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。


↓ 一般的には…