(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法6-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-13:休業期間中に賃金が支払われた場合の調整[改正]」

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雇用保険法(6)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 



↓ 具体的には…

 


【給付金額1箇月分】=(直近の6箇月賃金額÷180日)×支給日数(30日)×50/100

 

 

↓ なお…


□当該休業開始時賃金日額の上限額は、受給資格に係る離職の日において「30歳以上45歳未満」の者に係る賃金日額の上限額(13,980円)である。


↓ また…

 

□休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に“賃金が支払われた”場合においては、次のとおりである(5項)。

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◆休業期間中に賃金が支払われた場合の調整

 

改正

 

「休業開始時賃金日額×支給日数」=賃金月額とする。


支給単位期間における賃金の額

 

 

実際に支給される給付金の額

 

イ) 賃金の額 ≦ 賃金月額×100分の30

 

 

満額支給(平8択)

 

ロ) 賃金月額×100分の30 < 賃金の額 <
賃金月額×100分の80

 

 

賃金月額×100分の80 -賃金の額
(平7択)

 

ハ) 賃金月額×100分の80 ≦ 賃金の額

 

 

支給しない(平15択)

 

 

 

 

 

*法附則12条による暫定支給率(50/100)による場合の数値で表記している。

↓ なお…

 

□育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する算定基礎期間の適用については、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該「休業の期間を除いて算定」した期間とする。(6項)。

 

advance/社労士テキスト3

 

◆育児休業給付金の支給申請手続 (則101条の13)


□被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。また、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書をもって代えることができる)に休業開始時賃金証明票、母子健康手帳その他の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに1歳6か月までの休業が認められる場合にあっては該当することを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(1項)。(平7択)(平15択)


□支給申請書の提出は、支給単位期間の初日から起算して「4箇月を経過する日の属する月の末日」までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない(3項)。