社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-13:休業期間中に賃金が支払われた場合の調整[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
↓ 具体的には…
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↓ なお…
□当該休業開始時賃金日額の上限額は、受給資格に係る離職の日において「30歳以上45歳未満」の者に係る賃金日額の上限額(13,980円)である。
↓ また…
□休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に“賃金が支払われた”場合においては、次のとおりである(5項)。
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◆休業期間中に賃金が支払われた場合の調整
改正
「休業開始時賃金日額×支給日数」=賃金月額とする。
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実際に支給される給付金の額 |
イ) 賃金の額 ≦ 賃金月額×100分の30
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満額支給(平8択) |
ロ) 賃金月額×100分の30 < 賃金の額 <
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賃金月額×100分の80 -賃金の額 |
ハ) 賃金月額×100分の80 ≦ 賃金の額
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支給しない(平15択) |
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*法附則12条による暫定支給率(50/100)による場合の数値で表記している。
↓ なお…
□育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する算定基礎期間の適用については、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該「休業の期間を除いて算定」した期間とする。(6項)。
◆育児休業給付金の支給申請手続 (則101条の13)
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