社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-14:給付制限[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆支給申請手続の代理 (則101条の15) (平20択)
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3 給付制限 (法61条の5) 重要度●
改正
1) 偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
2) 育児休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに育児休業を開始し、育児休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、当該新たな休業に係る育児休業給付金を支給する。
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1 介護休業給付金-1 (支給要件・法61条の6第1項ほか)
重要度●●
1) 介護休業給付金は、被保険者*1が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族*2を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間*3に、みなし被保険者期間*4が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間*5について支給する。(平12択)(平20択)
□*1 「被保険者」からは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。
□*2 「対象家族」とは、次のいずれかに該当するものをいう(則101条の17)。
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□*3 当該休業を開始した日前「2年間」に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。(平12択)
□*4 「みなし被保険者期間」とは、休業を開始した日を被保険者でなくなった日(資格喪失日)とみなして第14条(被保険者期間)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間をいう(2項)。
↓ つまり…
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□*5 「支給単位期間」とは、休業をした期間(当該対象家族を介護するための休業を開始した日から起算して“3月を経過する日”までの期間に限る)を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日とし、「休業開始応当日」という)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあっては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう(3項)。
□介護休業給付金は、被保険者が、次のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が「就業をしていると認める日数が10日以下」であるものに限る)をした場合に、支給する(則101条の16第1項)。(平12択)
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2 介護休業給付金-2 (支給額・法61条の6第4項ほか)
重要度●●
4) 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額*1に次に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該定める日数(「支給日数」という)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。
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30日 |
ロ) 当該休業を終了した日の属する支給単位期間。
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当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
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□*1 「休業開始時賃金日額」とは、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。
↓ 具体的には…
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↓ なお…
□当該休業開始時賃金日額の上限額は、受給資格に係る離職の日において「30歳以上45歳未満」の者に係る賃金日額の上限額(13,980円)である。(平11択)
↓ また…
□休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に“賃金が支払われた”場合においては、次のとおりである(5項)。
◆休業期間中に賃金が支払われた場合の調整
「休業開始時賃金日額×支給日数」=賃金月額とする。
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実際に支給される給付金の額 |
イ) 賃金の額 ≦ 賃金月額×100分の40
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満額支給(平11択) |
ロ) 賃金月額×100分の40 < 賃金の額 <
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賃金月額×100分の80 -賃金の額 |
ハ) 賃金月額×100分の80 ≦ 賃金の額
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支給しない |
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□被保険者が対象家族を介護するための休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であって、当該休業を開始した日から起算して「93日を経過する日後」において、当該被保険者が次のいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない(6項)。(平11択)(平12択)
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◆介護休業給付金の支給申請手続 (則101条の19)
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