社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-15:雇用保険ニ事業」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆支給申請手続の代理 (則102条)
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3 給付制限 (法61条の7) 重要度●
1) 偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
2) 介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、当該休業に係る介護休業給付金を支給する。
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第1節 雇用安定事業等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142 |
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1 雇用安定事業 (法62条) 重要度●●●
1) 政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下「被保険者等」という)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
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□雇用調整助成金(平2択)(平4択)(平11択)(平20択)
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ロ) 離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法に規定する求職活動をするための休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
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□労働移動支援助成金(平14択)
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ハ) 定年の引上げ、高年齢者雇用安定法に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
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□定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金etc.)
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ニ) 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
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□地域雇用開発助成金(平2択)(平4択)(平11択)
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-----------------(143ページ目ここから)------------------ ホ) イ~ニに掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
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□特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金)
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↓ なお…
□イ~ホの事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める(2項)。
↓ また…
□政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、イ~ホに掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとする(3項)。(平3択)(平14択)
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2 能力開発事業 (法63条) 重要度●
1) 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。(平2択)
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□広域団体認定訓練助成金
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ロ) 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。(平9択)(平20択)
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ハ) 求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(「職業講習」という)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
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ニ) 職業能力開発促進法に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
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ホ) 職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る)に対して、必要な助成を行うこと。
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□キャリア形成促進助成金
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ヘ) 技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
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□技能検定試験業務費補助金
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ト) イ~ヘに掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
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□育児・介護雇用安定等助成金(育児・介護休業者の職場復帰プログラムの実施等)
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↓ なお…
□イ~トに掲げる事業の実施に関して必要な基準については、ロの規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあっては政令で、その他の事業に係るものにあっては厚生労働省令で定める(2項)。
↓ また…
□政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、イ~トに掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする(3項)。
3 事業等の利用 (法65条) 重要度●
第62条(雇用安定事業)及び第63条(能力開発事業)の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
※テキスト146ページは、メモページになっております。