社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-16:国庫の負担」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第1節 費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148 |
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1 国庫の負担 (法66条1項) 重要度●●●
国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付*1(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担する。
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国庫の負担割合 |
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□求職者給付 |
イ) ロ以外の求職者給付
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4分の1(平15選) |
ロ) 日雇労働求職者給付金
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3分の1 |
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□雇用継続給付
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8分の1(平15選) |
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□就職促進給付、教育訓練給付
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なし |
□*1 国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の「3分の1」を負担する(法67条)。
□国庫は、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する(6項)。
◆国庫負担に関する暫定措置 (法附則13条)
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