社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-17:不服申立て及び訴訟」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(149ページ目ここから)------------------
1 不服申立て (法69条) 重要度●●
1) 第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官*1に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会*2に対して再審査請求をすることができる。(平18択)(平21択)(平14選)
2) 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
◆不服申立ての流れ
↓ なお…
-----------------(150ページ目ここから)------------------
□上記の処分以外(雇用保険二事業の給付金等)の処分については、法69条に基づく審査請求をすることはできないが、行政不服審査法により不服申立てをすることはできる(行政不服審査法1条2項、同法4条)。
(平4択)(平9択)(平11択)(平17択)
□*1 「雇用保険審査官」は、各都道府県労働局に置かれる(労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「審査法」とする)2条の2)。
↓ なお…
□「審査請求」は、審査請求人の住所を管轄する公共職業安定所長又は原処分をした公共職業安定所長を経由してすることができる(審査法施行令3条2項)。
□*2 「労働保険審査会」は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる(審査法25条1項)。
2 不服理由の制限 (法70条) 重要度●
第9条の規定による確認(被保険者の資格の得喪の確認)に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(平2択)
3 不服申立てと訴訟との関係 (法71条) 重要度●
第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。(平2択)
イ) 再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。
(平10択)
ロ) 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
-----------------(151ページ目ここから)------------------
1 労働政策審議会への諮問 (法72条) 重要度●
1) 厚生労働大臣は、この法律の施行に関する事項について基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
□*1 「諮問」とは、一定の専門機関や有識者に対し、ある問題について意見を求めることである。ちなみに、諮問に対する回答のことを「答申」という。
□*2 「建議」とは、“意見を述べること”である。
2 不利益取扱いの禁止 (法73条) 重要度●
事業主は、労働者が第8条の規定による確認(被保険者の資格の確認)の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 時効 (法74条) 重要度●●
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項(不正行為に係る返還命令等)の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(平7択)(平10択)(平11択)(平16択)(平20択)
-----------------(152ページ目ここから)------------------
4 その他の事項 (法75条~79条) 重要度●
◆戸籍事項の無料証明 (法75条)
|
◆報告等 (法76条)
↓ なお…
↓ また…
|
◆診断 (法78条)
|
-----------------(153ページ目ここから)------------------
◆立入検査 (法79条)
|
◆保険料 (法68条)
|
-----------------(154ページ目ここから)------------------
1 罰則 (法83条~法86条) 重要度●●
◆6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法83条)
□事業主が次のいずれかに該当するとき。
|
↓ なお…
□「労働保険事務組合」が、上記b)以外のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(法84条)。
◆6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金 (法85条)
□被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が次のいずれかに該当するとき。(平14択)(平16択)
|
-----------------(155ページ目ここから)------------------
◆両罰規定 (法86条)
|