(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法6-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-11:育児休業給付金の全体の流れ」

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雇用保険法(6)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「被保険者」からは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。

 

□*3 当該休業を開始した日前「2年間」に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。

 

□*4 「みなし被保険者期間」とは、休業を開始した日を被保険者でなくなった日(資格喪失日)とみなして第14条(被保険者期間)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間をいう(2項)。


↓ つまり…

 


当該休業を開始した日の前日からさかのぼって1箇月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「みなし被保険者期間:1箇月」として計算する。ただし、a) 最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合の当該資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間(平8択)、b) 被保険者の資格取得の確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は、被保険者であった期間には含まない。

 

 

↓ このことから…

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 育児を理由として“離職をする者”には「基本手当」を、“育児休業をする者”(つまり、離職をしない者)には「育児休業給付金」を、どちらも同じ要件で受給資格を認める仕組みとなっていることがわかる。

 

□*5 「支給単位期間」とは、休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日とし、「休業開始応当日」という)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあっては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう(3項)。


↓ さて…

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆育児休業給付金の全体の流れ


【事例】出産した女性労働者が、満1歳到達時まで休業する場合。


 

↓ 計算上の留意点…

 


□1~10の各支給単位期間は、暦日数にかかわらず「30日間」として計算する。

 

□最後の支給単位期間については、休業期間中の暦日数を基礎とする。