社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-10:育児休業給付金[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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1 育児休業給付金-1 (支給要件・法61条の4第1項ほか)
重要度●●
改正
1) 育児休業給付金は、被保険者*1が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合*2に該当する場合にあっては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業(育児休業)をした場合において、当該休業を開始した日前2年間*3に、みなし被保険者期間*4が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間*5について支給する。