社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-7:高年齢再就職給付金の額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*4 「賃金の額」は、支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額とする。
↓ なお…
□「厚生労働省令で定める理由」とは、次のとおりである(則101条の3)。
(平9択)(平19択)
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5 高年齢再就職給付金-2 (支給額・法61条の2第3項ほか)
重要度●●
改訂
3) 高年齢再就職給付金の額は、一支給対象月について、次に掲げる区分に応じ、当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額に当該定める率を乗じて得た額とする。
ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額(335,316円)を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
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100分の15 |
ロ) イに該当しないとき(100分の61以上100分の75未満に相当する額であるとき)。
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離職時賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
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□再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,050円)の100分の80に相当する額(1,640円)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢再就職給付金は、支給しない。(平19択)
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□高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない(4項)。(平17択)
◆高年齢再就職給付金の支給申請手続 (則101条の7)
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6 給付制限 (法61条の3) 重要度●
偽りその他不正の行為により次に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
イ) 高年齢雇用継続基本給付金については、高年齢雇用継続基本給付金。(平7択)
ロ) 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付については、高年齢再就職給付金。(平9択)