(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法6-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-6:高年齢再就職給付金」

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雇用保険法(6)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆支給申請手続の代理 (則101条の8) (平13択)


□事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わって高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。

 

 

↓ なお…


*この規定は、被保険者の利便性と「高年齢雇用継続給付」の支給申請を円滑に行うために設けられている。

 

 

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4  高年齢再就職給付金-1 (支給要件・法61条の2第1項、2項)
   重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 高年齢再就職給付金は、受給資格者*1が60歳に達した日以後安定した職業に就く*2ことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月*3に支払われた賃金の額*4が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。


イ) 当該職業に就いた日(「就職日」という)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき(「100日以上」なければ支給されない)。
(平9択)(平13択)(平7記)


ロ) 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額(335,316円)以上であるとき(「支給限度額未満」でなければ支給されない)。(平9択)

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 この場合の「受給資格者」は、その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。(平9択)

 

□*2 「再就職の日」が60歳に達した日以後であれば、“離職の日”は60歳に達する日の前でも後でもよい。(平19択)

 

□*3 「再就職後の支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。

 

改正

 

(平10択)(平7記)


a) 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して「2年」(当該就職日の前日における支給残日数が“200日未満”である被保険者については、「1年」)を経過する日の属する月までの期間内にある月であること。


b) a)の月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、「65歳に達する日の属する月」までであること。(平17択)


c) その月の「初日から末日まで引き続いて、被保険者」であること。


d) 育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ること。