社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-6:高年齢再就職給付金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆支給申請手続の代理 (則101条の8) (平13択)
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↓ なお…
*この規定は、被保険者の利便性と「高年齢雇用継続給付」の支給申請を円滑に行うために設けられている。
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4 高年齢再就職給付金-1 (支給要件・法61条の2第1項、2項)
重要度●●●
1) 高年齢再就職給付金は、受給資格者*1が60歳に達した日以後安定した職業に就く*2ことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月*3に支払われた賃金の額*4が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。
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□*1 この場合の「受給資格者」は、その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。(平9択)
□*2 「再就職の日」が60歳に達した日以後であれば、“離職の日”は60歳に達する日の前でも後でもよい。(平19択)
□*3 「再就職後の支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。
改正
(平10択)(平7記)
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