(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法6-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-5:高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続」

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雇用保険法(6)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆支給額の判断の流れ


(例) みなし賃金月額550,000円、支給対象月賃金334,000円(賃金支給率≒60.72%)

 

 

□賃金支給率がみなし賃金月額の61%未満だから、原則的には、「支給賃金の15%給付」となる。


∴ 334,000円×15%=「50,100円」(第5項イによる原則の保険給付額)

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↓ ここでチェック!

□給付金の額(50,100円)+支給賃金(334,000円)>支給限度額(335,316円)の場合は、「支給限度額-支給賃金」となる。
∴335,316円-334,000円=「1,316円」(第5項ただし書きによる保険給付額)


↓ ところが…


□「給付金の額≦1,640円」(賃金日額の下限額(2,050円)×80%)の場合は支給されないことから、この場合は“不支給”となる。(第6項による決定)


↓ 試験対策上の留意点として…

 


a) 「給付金の額+支給賃金」が支給限度額を超えないか、必ずチェックする習慣を!


b) 支給賃金が支給限度額に近い場合は、給付率通りの給付額にならない場合がある!


c) 疾病、負傷等で欠勤控除がある場合の支給賃金は、欠勤控除がなかった場合の“通常の賃金額”を基礎として支給の可否を判断する!(平10択)

 

 

advance/社労士テキスト3

 

◆高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 (則101条の5)


□被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金(以下「基本給付金」という)の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(以下「支給申請書」という。また、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をもって代えることができる)に雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(以下「60歳到達時等賃金証明書」という)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(1項)。
(平10択)(平19択)


□支給申請書の提出は、支給対象月の初日から起算して「4箇月以内」にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない(3項)。


□事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が支給申請書を提出するため60歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない(4項)。

 

 

 

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□公共職業安定所長は、支給申請書を提出した被保険者が、当該基本給付金の支給対象者に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行った支給申請に係る支給対象月を除く)について基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない(5項)。

 

□通知を受けた被保険者が、支給対象月について基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(7項)。


↓ なお…


□その提出は、基本給付金の支給申請を行うべき月にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない(8項)。


□これらの手続に係る支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない(9項)。

 

 

↓ なお…


□所轄公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする(則101条の6)。