社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-5:高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆支給額の判断の流れ
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□賃金支給率がみなし賃金月額の61%未満だから、原則的には、「支給賃金の15%給付」となる。
∴ 334,000円×15%=「50,100円」(第5項イによる原則の保険給付額)
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↓ ここでチェック!□給付金の額(50,100円)+支給賃金(334,000円)>支給限度額(335,316円)の場合は、「支給限度額-支給賃金」となる。
∴335,316円-334,000円=「1,316円」(第5項ただし書きによる保険給付額)
↓ ところが…
□「給付金の額≦1,640円」(賃金日額の下限額(2,050円)×80%)の場合は支給されないことから、この場合は“不支給”となる。(第6項による決定)
↓ 試験対策上の留意点として…
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◆高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 (則101条の5)
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□公共職業安定所長は、支給申請書を提出した被保険者が、当該基本給付金の支給対象者に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行った支給申請に係る支給対象月を除く)について基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない(5項)。
□通知を受けた被保険者が、支給対象月について基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(7項)。
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↓ なお…
□所轄公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする(則101条の6)。