社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-4:高年齢雇用継続基本給付金の額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(123ページ目ここから)------------------
3 高年齢雇用継続基本給付金-2 (支給額・法61条5項ほか)
重要度●●
改訂
5) 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額*1に当該定める率を乗じて得た額とする。
ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額*2が支給限度額(335,316円)を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
|
100分の15(平21択) |
ロ) イに該当しないとき(100分の61以上100分の75未満に相当する額であるとき)。
|
みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率(平10択) |
6) 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,050円)の100分の80に相当する額(1,640円)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。(平19択)
□*1 「支給対象月に支払われた賃金の額」とは、その月に“実際に支払われた”賃金の額である。
□*2 「その額に当該賃金の額を加えて得た額」とは、「給付金の額」+「その月に支払われた賃金の額」ということである。