社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-9:被保険者の判断基準」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3 被保険者の判断基準 重要度●●●
◆雇用保険の被保険者になるか否かの判断(被保険者性)は、「行政手引」で示された基準によって行われる。基準内容は、以下のとおりである。
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判断基準 |
雇用事業主が2以上の者
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原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係に係る雇用事業主においてのみ被保険者となる。 |
長期欠勤者
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賃金の支払を受けていると否とにかかわらず、事業主との間に雇用関係が存続する限り被保険者となる。 |
国外就労者 |
国内から出張、派遣、出向等によって国外で就労する者であっても、国内においての雇用関係が継続している限り被保険者となる。
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法人の取締役、合名・合資会社の社員 |
次のすべての条件(労働者的性格)を満たすとき被保険者となる。
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生命保険の外務員等
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その職務内容、服務の実態、給与の算出方法等から総合的に判断し、雇用関係が明確に認められる者は被保険者となる。 |
家事使用人
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次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平17択)
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昼間学生 |
次のいずれかに該当するとき被保険者となる。
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臨時内職的雇用 |
次のすべての条件を満たすとき被保険者とならない。(平13択)
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短時間就労者 |
次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平15択)
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同居の親族 |
次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。
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登録型派遣労働者(日雇派遣労働者以外の者)
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次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平11択)
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在宅勤務者 |
事業所勤務労働者との同一性が確認できれば、原則として、被保険者となる。
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