社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-8:厚生労働省令で定める者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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↓ ただし…
□当該所定の期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、「所定の期間」と「新たに予定された雇用期間」が通算して4箇月を超えない場合には、被保険者とならない(行政手引20555)。
↓ 具体的には…
↓ 契約期間の満了時に延長したら?
イ) 1箇月半延長 →被保険者とならない(通算しても4箇月を超えないから)。
ロ) 2箇月半延長 →延長時点から被保険者となる。
↓ なお…
たとえ、季節的事業であっても、最初から4箇月を超える労働契約ならば“最初から”被保険者となる!
□*2 「厚生労働省令で定める者」とは、次のとおりである(則4条1項)。
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↓ なお…
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□除外承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。
↓ ただし…
法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼって法を適用する(同条2項)。(平7択)