(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法1-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-8:厚生労働省令で定める者」

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雇用保険法(1)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 当該「季節的事業」に雇用される者が、所定の期間(労働契約上の契約期間)を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合は、その超えた日から被保険者となる。(平4択)(平9択)(平17択)

 

↓ ただし…

 

□当該所定の期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、「所定の期間」と「新たに予定された雇用期間」が通算して4箇月を超えない場合には、被保険者とならない(行政手引20555)。

 

↓ 具体的には…

 

 

↓ 契約期間の満了時に延長したら?

 

イ) 1箇月半延長 →被保険者とならない(通算しても4箇月を超えないから)。

 

ロ) 2箇月半延長 →延長時点から被保険者となる。

 

↓ なお…

 

たとえ、季節的事業であっても、最初から4箇月を超える労働契約ならば“最初から”被保険者となる!

□*2 「厚生労働省令で定める者」とは、次のとおりである(則4条1項)。


イ) 国又は特定独立行政法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、職員とみなされないものを除く)。(平7択)(平12択)(平17択)


ロ) 都道府県、地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は特定地方独立行政法人であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下「都道府県等」という)の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの。(平7択)


ハ) 市町村又は地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であって設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校等における教育、研究若しくは調査の事業を行うものその他市町村に準ずるもの(以下「市町村等」という)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く)に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの。(平7択)

 

 

↓ なお…

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□除外承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。

 

↓ ただし…

 

法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼって法を適用する(同条2項)。(平7択)