(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法1-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-7:適用除外-2」

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雇用保険法(1)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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2  適用除外 (法6条)                               重要度●●●

 

条文/社労士テキスト6

 

改正

 

次に掲げる者については、この法律は、適用しない。


適用除外(被保険者とならない者)

 

 

被保険者となる場合

 

 

イ) 65歳に達した日以後に雇用される者
(平12択)(平15択)(平1記)

 

a) 高年齢継続被保険者


b) 短期雇用特例被保険者(平1択)


c) 日雇労働被保険者

 

 

ロ) 1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者であって、
a) 季節的に雇用される者(平11択)


b) 短期の雇用に就くことを常態とする者のいずれかに該当するもの(平7択)

 

 

 

 

日雇労働被保険者に該当するとき

 

 

ハ) 日雇労働者であって、日雇労働被保険者に該当しない者

 

日雇労働被保険者に係る任意加入の申請について、公共職業安定所長の認可を受けたとき(則71条1項)

 

 

ニ) 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業*1に雇用される者(平6択)(平17択)

 

 

日雇労働被保険者に該当するとき(平3択)

 

 

ホ) 船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の一定の法律により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)であって、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者(平17択)

 

 

1年を通じて船員として適用事業に雇用されるとき

 

へ) 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの*2(平1択)(平6択)(平7択)(平8択)(平12択)(平17択)

 

 

 

左欄に該当しないとき