社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-1:高年齢雇用継続基本給付金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(121ページ目ここから)------------------
2 高年齢雇用継続基本給付金-1 (支給要件・法61条1項ほか)
重要度●●●
1) 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者*1に対して支給対象月*2(当該被保険者がイを満たすこととなったときは、その日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額*3が、みなし賃金日額*4に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。
(平17択)
ただし、次のいずれかに該当するときは、支給されない。
|
□*1 「被保険者」からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。
□*2 「支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。
改正
(平13択)(平17択)
|