(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法6-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-1:高年齢雇用継続基本給付金」

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雇用保険法(6)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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2  高年齢雇用継続基本給付金-1 (支給要件・法61条1項ほか)
  重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者*1に対して支給対象月*2(当該被保険者がイを満たすこととなったときは、その日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額*3が、みなし賃金日額*4に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。
(平17択)


ただし、次のいずれかに該当するときは、支給されない。


イ) 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)を基準日とみなして算定されることとなる算定基礎期間に相当する期間が、5年に満たないとき(「5年以上」なければ支給されない)。(平8択)(平17択)


ロ) 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、335,316円(以下「支給限度額*5」という)以上であるとき(「支給限度額未満」でなければ支給されない)。(平8択)

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「被保険者」からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。

 

□*2 「支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。

改正

(平13択)(平17択)


a) 被保険者が「60歳に達した日の属する月」から「65歳に達する日の属する月まで」の期間内にある月であること。


b) その月の「初日から末日まで引き続いて、被保険者」であること。


c) 育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ること。