社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-17:高年齢再就職給付金の原則的な支給構造」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆高年齢再就職給付金の原則的な支給構造
↓ 特徴として…
□支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその月は支払対象となる。
□離職日は60歳前でもよいが、「再就職の日」は60歳以上でなければならない。
□再就職手当(就職促進給付)とは、選択受給となる。