(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法6-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法6-2:基本給付金」

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雇用保険法(6)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

↓ ちょっと解説を…

 

 

□開始は、「60歳に達した日の属する月」から…
月の初日に誕生日のある者は、その前月からが支給対象月となる。


□終了は、「65歳に達する日の属する月」まで…
65歳到達月(支給対象最終月)における被保険者の種類に注意!(「高年齢継続被保険者」となった者に支給することがあり得る)(平7択)


↓ 具体的には…

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□「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者」であり…
月の途中において出向、離職等によって“その事業所”における資格喪失があっても、1日の空白もなく“別の事業所”において被保険者であるときは、支給対象月は継続しているものとして考える。


↓ つまり…


「基本給付金」の権利は、必ずしも“離職によって消滅する”というものではない。

 

 

□*3 「賃金の額」は、支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額とする。

↓ なお…

□「厚生労働省令で定める理由」とは、次のとおりである(則101条の3)。
(平8択)(平10択)(平13択)(平19択)


a) 非行 b) 疾病又は負傷 c) 事業所の休業


d) a~cに掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの