(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法5-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-14:教育訓練給付金の額」

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雇用保険法(5)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「厚生労働大臣が指定する教育訓練」について、趣味的・教養的なもの、入門的・基礎的な水準のもの、資格としての社会的認知度の低いものについては、厚生労働大臣の指定は行われない(教育訓練の指定基準)。(平16択)


↓ なお…


□基本手当の受給期間中も認められる。

 

□同時に複数の講座を受講する場合は、いずれかひとつの講座を対象とする(複数講座の費用を合算して受給することはできない)。

 

2  教育訓練給付金-2 (支給額・法60条の2第4項、5項)
   重要度●●●

条文/社労士テキスト5

 

4) 教育訓練給付金の額は、支給対象となる者が教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のもの*1に限る)の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)に100分の20以上100分の40以下の範囲内において厚生労働省令で定める率(100分の20*2)を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額(10万円*3)を超えるときは、その定める額(10万円))とする。
(平13択)(平16択)(平19択)(平21択)

 

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5) 教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額(4,000円*4)を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。
(*2~*4の数字は、則101条の2の5~則101条の2の7による)

 


【給付金額】=受講のために支払った費用の額×20/100 ≦ 10万円(上限額)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「厚生労働省令で定める範囲内のもの」とは、次のとおりである(則101条の2の2第1項5号、則101条の2の4)。(平21択)


□入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう)


□受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く)(平13択)


↓ なお…


受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料、検定試験の受験料は、いずれも支給対象となる費用には含まれない。(平16択)