(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法5-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-13:支給要件期間」

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雇用保険法(5)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*2 「支給要件期間」とは、次のとおりである(2項)。


□イ、ロに掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。(平21択)


↓ ただし…


当該期間に次のa~cに掲げる期間が含まれているときは、当該掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

 

 

a) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき(1号)。(平16択)

 

当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間。


*つまり、1年以内の再就職でなければ通算不可。

 

 

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b) 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき(2号)。(平16択)

 

当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間。

 

 

 

c) 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるとき(3項、法22条4項準用)。

 

当該確認のあった日の2年前の日前における被保険者であった期間。


 

 

 

 

↓ なお…


□*3 「3年以上」は、教育訓練給付金に関する暫定措置により、当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないもの(つまり、初めて給付金の支給を受けることとなるもの)に対する支給要件期間は、当分の間、「1年以上」とされる(法附則11条)。(平21択)


↓ また…

 

□*4 「厚生労働省令で定める期間」は、次のとおりである(則101条の2の3)。


【原則】「1年」


【例外】当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする(1項)。(平16択)


↓ なお…


□前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書に前項の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない(2項)。

 

 

【原則】「1年」


【例外】当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする(1項)。(平16択)


↓ なお…


□前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書に前項の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない(2項)。

 

 

↓ さて、ここで…

 

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outline/社労士テキスト2

 

◆「算定基礎期間(被保険者であった期間)」となにが違うのか?

 

 

 

↓ この場合…


□「算定基礎期間」は消化される。


□「支給要件期間」は、基本手当を受給しただけでは消化されない。


↓ なお…


□給付金を受給すると、その時点で「支給要件期間」は消化される。