社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-13:支給要件期間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 「支給要件期間」とは、次のとおりである(2項)。
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a) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき(1号)。(平16択) |
当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間。
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b) 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき(2号)。(平16択) |
当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間。
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c) 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるとき(3項、法22条4項準用)。 |
当該確認のあった日の2年前の日前における被保険者であった期間。
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↓ なお…
□*3 「3年以上」は、教育訓練給付金に関する暫定措置により、当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないもの(つまり、初めて給付金の支給を受けることとなるもの)に対する支給要件期間は、当分の間、「1年以上」とされる(法附則11条)。(平21択)
↓ また…
□*4 「厚生労働省令で定める期間」は、次のとおりである(則101条の2の3)。
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【原則】「1年」
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↓ さて、ここで…
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◆「算定基礎期間(被保険者であった期間)」となにが違うのか?
↓ この場合…
□「算定基礎期間」は消化される。
□「支給要件期間」は、基本手当を受給しただけでは消化されない。
↓ なお…
□給付金を受給すると、その時点で「支給要件期間」は消化される。