(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法5-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-12:教育訓練給付金」

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雇用保険法(5)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第 5 章

教育訓練給付

第1節 教育訓練給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114

 

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第1節  教育訓練給付

1  教育訓練給付金-1 (支給要件・法60条の2第1項~3項)
  重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 教育訓練給付金は、次のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練*1を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る)において、支給要件期間*2が3年以上*3であるときに、支給する。
(平11択)(平13択)(平19択)


イ) 当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」という)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除くものとし、「一般被保険者」という)である者。(平11択)


ロ) イ以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内*4(原則として1年)にあるもの。
(平13択)(平21択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*2 「支給要件期間」とは、次のとおりである(2項)。


□イ、ロに掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。(平21択)


↓ ただし…


当該期間に次のa~cに掲げる期間が含まれているときは、当該掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

 

 

a) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき(1号)。(平16択)

 

当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間。

*つまり、1年以内の再就職でなければ通算不可。