社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-11:広域求職活動費」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 広域求職活動費 (法59条) 重要度●●
1) 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(「広域求職活動」という)をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準*1に従って必要があると認めたときに、支給する。
2) 広域求職活動費の額は、求職活動に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める*2。
□*1 「広域求職活動費」は、次のいずれにも該当するときに支給する(則96条)。
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ロ) 当該広域求職活動について、これに要する費用(「求職活動費」)が広域求職活動のために訪問する事業所(「訪問事業所」)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。(平8択)
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□*2 「広域求職活動費の種類及び計算」は、次のとおりである(則97条)。
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↓ なお…
□具体的な額は、次のとおりである(則98条)。
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計算内容 |
宿泊料 |
原則として、8,700円に、一定の距離に応じて、宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃等の額の計算の基礎となる距離が400km未満である場合には、支給しない。 |
□鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ「移転費」の規定に準じて計算した額とする。 |
◆広域求職活動費の支給申請 (則99条)
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↓ なお…
□管轄公共職業安定所長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して「7日以内」に広域求職活動費を支給するものとする(則100条)。
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◆広域求職活動費の返還 (則101条)
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3 給付制限 (法60条) 重要度●
1) 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
2) 前項に規定する者が、その日以後新たに受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、その受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
3) 第1項に規定する者であって、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となった場合には、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
4) 第1項に規定する者が新たに日雇受給資格者となった場合には、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
5) 受給資格者が第1項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当(就業手当及び再就職手当)の全部又は一部の支給を受けることができなくなったときは、第56条の2第4項及び第5項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があったものとみなす(本体の規定通りの日数分の基本手当の支給があったものとみなす)。