社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-10:移転費」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 移転費 (法58条) 重要度●●
1) 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準*1に従って必要があると認めたときに、支給する。(平12択)(平21択)
2) 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める*2。
□*1 「移転費」は、次のいずれにも該当するときに支給する(則86条)。
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ロ) 当該就職について、就職準備金その他移転に要する費用(「就職支度費」)が就職先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
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↓ ただし…
□その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、支給されない。(平3択)
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□*2 「移転費の種類及び計算」は、次のとおりである(則87条)。
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↓ なお…
□具体的な額は、次のとおりである(則88条、則89条、則90条)。
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計算内容 |
鉄道賃 |
普通旅客運賃相当額(一定の場合、普通急行料金相当額が加算) |
船賃 |
2等運賃相当額 |
航空賃 |
現に支払った旅客運賃の額 |
車賃 |
1kmにつき37円 |
移転料 |
鉄道賃等の額の計算の基礎となる距離に応じて区分されており、93,000円~282,000円の範囲(親族を随伴しない場合:2分の1相当額) |
着後手当 |
親族を随伴する場合:38,000円(随伴しない:19,000円) |
□鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。 |
◆移転費の支給申請 (則92条)
。
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↓ なお…
□移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書を交付した上、移転費を支給するものとする(則93条)。
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◆移転費の返還 (則95条)
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