(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法5-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-10:移転費」

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雇用保険法(5)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第2節  移転費及び広域求職活動費

1  移転費 (法58条)                    重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準*1に従って必要があると認めたときに、支給する。(平12択)(平21択)


2) 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める*2。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「移転費」は、次のいずれにも該当するときに支給する(則86条)。


イ) 待期期間又は給付制限による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、管轄公共職業安定所長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。


↓ なお…


□公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び受け終わった日後の「離職理由による給付制限期間」については、当該受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるためその住所又は居所を変更する場合には、移転費が支給される。(平8択)

 

 

ロ) 当該就職について、就職準備金その他移転に要する費用(「就職支度費」)が就職先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。


↓ なお…


□就職先の事業主から就職支度費が支給される場合にあっては、その支給額が移転費の額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する(則91条)。

 

 

↓ ただし…


□その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、支給されない。(平3択)

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*2 「移転費の種類及び計算」は、次のとおりである(則87条)。


□移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。


□移転費(着後手当を除く)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によって支給する。(平1択)

 

 

↓ なお…


□具体的な額は、次のとおりである(則88条、則89条、則90条)。


種類

 

 

 

計算内容

鉄道賃

普通旅客運賃相当額(一定の場合、普通急行料金相当額が加算)

船賃

2等運賃相当額

航空賃

現に支払った旅客運賃の額

車賃

1kmにつき37円

移転料

鉄道賃等の額の計算の基礎となる距離に応じて区分されており、93,000円~282,000円の範囲(親族を随伴しない場合:2分の1相当額)

着後手当

親族を随伴する場合:38,000円(随伴しない:19,000円)

□鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。

 

advance/社労士テキスト3

 

◆移転費の支給申請 (則92条)


イ) 受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない


ロ) 前項の規定による移転費支給申請書の提出は、「移転の日の翌日から起算して1箇月以内」にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。


ハ) 受給資格者等は、移転費支給申請書を提出する場合において、就職先の事業主から就職支度費を受け、又は受けるべきときは、その金額を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

 

 

 ↓ なお…


□移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書を交付した上、移転費を支給するものとする(則93条)。

 

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◆移転費の返還 (則95条)


イ) 移転費の支給を受けた受給資格者等は、次のいずれかに該当するときは、その事実が確定した日の翌日から起算して「10日以内」に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。(平18択)


a) 公共職業安定所の紹介した職業に就かなかったとき


b) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかったとき


c) 移転しなかったとき


ロ) 移転費を支給した公共職業安定所長はイの届出を受理したとき、又は当該事実を知ったときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。