社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-8:常用就職支度手当-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*1 「就職が困難な者」とは、次のとおりである(則82条の3第2項)。
。
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8 常用就職支度手当-2 (支給額・法56条の2第3項3号ほか)
重要度●
常用就職支度手当の額は、次のイ~ハに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に「30」を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額*1とする。
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↓ 具体的には…
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□*1 「厚生労働省令で定める額」は、次のとおりである(則83条の2)。
【例外】(受給資格に基づく所定給付日数が270日以上である者を除く)
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◆常用就職支度手当の支給申請手続 (則84条)
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◆就業促進手当の3制度を「再就職手当」を基準において比較しよう!
比較項目 |
就業手当 |
常用就職支度手当 |
□受給対象者 |
同じ |
異なる |
□基本手当の支給残日数の要件 |
* |
なし |
□就業促進手当の3年以内の受給経験 |
なし |
同じ |
□安定した就職評価 |
なし |
ほぼ同じ |
□事業の開始 |
同じ |
認められない |
□離職理由による給付制限の限定要件 |
同じ |
給付制限期間全体 |
□公共職業安定所等からの紹介 |
同じ |
絶対的必要条件** |
□求職申込み前の内定制限 |
同じ |
**を理由に適用の余地なし |
□職業安定に資する目的 |
なし |
同じ |
□申請手続き |
異なる |
原則的には同じ |