(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法5-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-7:常用就職支度手当」

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雇用保険法(5)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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7  常用就職支度手当-1 (支給要件・法56条の2第1項2号、2項ほか)
  重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

常用就職支度手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。


イ) 安定した職業に就いた受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という)であって、身体障害者その他の就職が困難な者*1として厚生労働省令で定めるもの。


↓ なお…


□「受給資格者」は、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の「3分の1未満」又は「45日未満」である者に限る。

 


【暫定措置】(法附則9条)
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間の再就職について、基本手当の支給残日数が45日未満の受給資格者に対し「再就職手当」が支給される場合にあっては、常用就職支度手当の支給対象からは除かれる。

 

 

□「特例受給資格者」は、特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。
(平3択)(平11記)


□「日雇受給資格者」は、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。


ロ) 安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内(3年以内)の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(平3択)


↓ その他… (則82条2項)


ハ) 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
(平4択)(平8択)


ニ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。(平4択)


ホ) 待期期間が経過した後職業に就いたこと。


ヘ) 給付制限期間(離職理由による給付制限期間にあっては、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び受け終わった日後の期間を除く)が経過した後に職業に就いたこと。(平1択)


↓ また… (則82条の3)


ト) 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと。


チ) 常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること。