社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-7:常用就職支度手当」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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7 常用就職支度手当-1 (支給要件・法56条の2第1項2号、2項ほか)
重要度●●●
常用就職支度手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。
□「特例受給資格者」は、特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。
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