社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-6:再就職手当の支給を受けた場合の特例」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
6 再就職手当の支給を受けた場合の特例 (法57条1項) 重要度●
特定就業促進手当受給者*1について、イに掲げる期間がロに掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、本来の規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
イ) 再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該再就職手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における離職を除く)をいう)の日までの期間に次のa)及びb)に掲げる日数を加えた期間。
a) 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(14日(則85条の2))
b) 当該再就職手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
ロ) 当該職業に就かなかったこととした場合における当該受給資格に係る受給期間。
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◆再就職手当を受けた場合の受給期間の延長
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(H22.10/20)
↓ 反対にいえば…
当該受給資格に基づく支給残日数は「60日分」である。
□*1 「特定就業促進手当受給者」とは、次の者をいう(法57条2項)。
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