社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-5:再就職手当-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
“なに”に対する「10分の3」なのかがポイントとなる!
□再就職手当の額=基本手当日額ד支給残日数に相当する日数”×10分の3だから
5,000円×支給残日数×3/10(30日)=150,000円が支給される。
↓ この場合…
給付額は大きく異なるが、基本手当を受給したものとみなして所定給付残日数から減じられる日数は、どちらの場合も「30日」である。
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□再就職手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(法56条の2第5項)。
◆再就職手当の支給申請手続 (則82条の7)
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