(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法5-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-5:再就職手当-2」

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雇用保険法(5)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

“なに”に対する「10分の3」なのかがポイントとなる!
□就業手当の額=“基本手当日額”×10分の3だから
5,000円
×3/10×30日=45,000円が支給される。


□再就職手当の額=基本手当日額ד支給残日数に相当する日数”×10分の3だから
5,000円×支給残日数×3/10(30日)=150,000円が支給される。


↓ この場合…


給付額は大きく異なるが、基本手当を受給したものとみなして所定給付残日数から減じられる日数は、どちらの場合も「30日」である。

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advance/社労士テキスト3

 

□再就職手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(法56条の2第5項)。

◆再就職手当の支給申請手続 (則82条の7)


□受給資格者は、再就職手当の支給を受けようとするときは、再就職手当支給申請書に、次に掲げる者の区分に応じ、当該定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない(1項)。


a) 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者:その事実を証明することができる書類


b) 事業を開始した受給資格者:登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類


□再就職手当支給申請書の提出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して「1箇月以内」にしなければならない。(平3記) ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない(3項)。