社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-4:再就職手当」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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4 再就職手当-1 (支給要件・法56条の2第1項1号・2項ほか)
重要度●●●
再就職手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。
ロ) 安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内(3年以内)の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
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□*1 「支給残日数」とは、「就業手当」と同様である。
↓なお…
□当該日数が、就職日(法32条及び法33条の給付制限期間中に就職した場合については、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間の最後の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間の最後の日までの日数が支給残日数はとなる(行政手引57051)。
5 再就職手当-2 (支給額・法56条の2第3項2号ほか) 重要度●
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額とする。(平1択)(平5択)(平16択)(平21択)
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◆就業手当と再就職手当の額の比較
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↓ ここでは…