(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法5-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-3:就業手当-2」

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雇用保険法(5)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

3  就業手当-2 (支給額・法56条の2第3項1号ほか)     重要度●    

 

条文/社労士テキスト5

 

就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額*1に10分の3を乗じて得た額とする。(平21択)

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 この場合の「基本手当日額」は、11,680円に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあっては、10,470円に100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額とする。


↓ なお…


この規定は、「再就職手当」及び「常用就職支度手当」にも適用される。

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□就業手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該就業手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(法56条の2第4項)。(平16択)

 

◆就業手当の支給申請手続 (則82条の5)


□受給資格者は、就業手当の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。


↓ この場合において…


一の労働契約の期間が7日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない(1項)。


□就業手当支給申請書の提出は、失業の認定の対象となる日(求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、離職理由による給付制限期間内の日を含む)について、当該「失業の認定を受ける日」にしなければならない(3項)。


□失業の認定日に現に職業に就いている場合における就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない(4項)。

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆支給残日数の確認と支給決定



□仮に、数字を就労日とすると、その前日における支給残日数を各日ごとに確認する。


↓ 反対に…


数字以外の日は「就労しなかった日」であるから“失業の認定”が受けられる(基本手当の支給対象となる)。