(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法5-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-2:就業手当」

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雇用保険法(5)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

条文/社労士テキスト5

 

就業手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。


イ) 職業に就いた受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数*1が当該受給資格に基づく所定給付日数の「3分の1以上」かつ「45日以上」であるもの。


ロ) 再就職手当の対象に該当しないものであること。


↓ その他… (則82条1項)


ハ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。(平16択)


ニ) 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。(平18択)


ホ) 受給資格に係る離職について、離職理由による給付制限の適用を受けた場合において、待期期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。(平16択)


ヘ) 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

 

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆待期期間と採用内定



□内定日Aに基づく就労は、イ~ハのいずれの就労日も支給対象とならない。


□内定日Bに基づく就労は、イ以外の就労日は支給対象となり得る。

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advance/社労士テキスト3

 

□*1 「支給残日数」とは、当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。


↓ 具体的には…


「本来の所定給付日数」-「既に受けた基本手当の日数+基本手当を受けたものとみなされる日数(傷病手当、就業手当、再就職手当を受けた日数)」である。


↓なお…


□当該日数が、就業日(法32条及び法33条の給付制限期間中に就職した場合については、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間の最後の日までの日数を超えるときは、当該最後の日までの間に失業の認定を受け得る日数が支給残日数となる(行政手引57002)。

 

□就業手当を受給した後であっても、支給要件を満たせば「再就職手当」又は「常用就職支度手当」の支給を受けることができる。


↓ また…


「再就職手当」の受給後に新たに受給資格を得ることなく再離職した場合であっても、支給要件を満たせば就業手当の支給を受けることができる(行政手引57003)。