(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法5-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-1:就業促進手当の趣旨と特徴」

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雇用保険法(5)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

第 4 章

就職促進給付

第1節 就業促進手当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96
第2節 移転費及び広域求職活動費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108

 

 

 

 

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第1節 就業促進手当

1 就業促進手当の趣旨と特徴

 

 

outline/社労士テキスト2

 

◆就業手当とは?


□正社員的な就労形態にこだわらず早期の再就職を促進し、その実態を評価しようとする制度である。→(非常用的な短期雇用や短時間雇用等が考えられる)


↓ たとえば…


アルバイト就労等をした場合、1日数時間働くよりも基本手当を受給しておいたほうが収入的には多くなることもあり、結果的には求職活動の消極化を招くことがあった。


↓ そこで…


□就業している日についても雇用保険からサポートすることにより日々の収入を確保する一方、基本手当の受給を優先しないよう求職活動の積極化を図った制度。

 

◆再就職手当とは?


□正社員的(常用的)な就業が可能となった場合の“就職祝金”的な制度である。


↓ 具体的には…


基本手当の受給に頼らず早期に就職した場合であって、安定的な継続雇用にこだわった再就職の実態を評価し支給するもの。


↓ なお…


□「就業手当」を受給した者であっても、支給要件を満たせば支給される。

 

◆常用就職支度手当とは?


□再就職手当と同様の趣旨であるが、一定の「就職困難者」を対象とする点で異なる。


↓ 一般的に…


就職困難者は、安定的な継続雇用に就きにくい傾向にあるものの、それが実現した場合には、広い範囲の求職者(受給資格者等)に支給するもの。


↓ 特徴としては…


a) 「再就職手当」と同時に受給することはない。


b) 所定給付残日数の有無は問わない。


c) 受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が受給できる。

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2  就業手当-1 (支給要件・法56条の2第1項1号ほか)   重要度●    

 

条文/社労士テキスト5

 

就業手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。


イ) 職業に就いた受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数*1が当該受給資格に基づく所定給付日数の「3分の1以上」かつ「45日以上」であるもの。


ロ) 再就職手当の対象に該当しないものであること。


↓ その他… (則82条1項)


ハ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。(平16択)


ニ) 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。(平18択)


ホ) 受給資格に係る離職について、離職理由による給付制限の適用を受けた場合において、待期期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。(平16択)


ヘ) 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。