社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法5-1:就業促進手当の趣旨と特徴」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第1節 就業促進手当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96 |
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1 就業促進手当の趣旨と特徴
◆就業手当とは?
□正社員的な就労形態にこだわらず早期の再就職を促進し、その実態を評価しようとする制度である。→(非常用的な短期雇用や短時間雇用等が考えられる)
↓ たとえば…
アルバイト就労等をした場合、1日数時間働くよりも基本手当を受給しておいたほうが収入的には多くなることもあり、結果的には求職活動の消極化を招くことがあった。
↓ そこで…
□就業している日についても雇用保険からサポートすることにより日々の収入を確保する一方、基本手当の受給を優先しないよう求職活動の積極化を図った制度。
◆再就職手当とは?
□正社員的(常用的)な就業が可能となった場合の“就職祝金”的な制度である。
↓ 具体的には…
基本手当の受給に頼らず早期に就職した場合であって、安定的な継続雇用にこだわった再就職の実態を評価し支給するもの。
↓ なお…
□「就業手当」を受給した者であっても、支給要件を満たせば支給される。
◆常用就職支度手当とは?
□再就職手当と同様の趣旨であるが、一定の「就職困難者」を対象とする点で異なる。
↓ 一般的に…
就職困難者は、安定的な継続雇用に就きにくい傾向にあるものの、それが実現した場合には、広い範囲の求職者(受給資格者等)に支給するもの。
↓ 特徴としては…
a) 「再就職手当」と同時に受給することはない。
b) 所定給付残日数の有無は問わない。
c) 受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が受給できる。
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2 就業手当-1 (支給要件・法56条の2第1項1号ほか) 重要度●
就業手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。
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