社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-16:特例給付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
6 特例給付 (法53条~法55条) 重要度●
◆日雇労働求職者給付金の特例 (法53条)
1) 日雇労働被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
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2) 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。
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□1月~6月の6箇月間の納付日数を例にして考えてみよう。
ロ)後の5月間 最後の月の翌月以後4月
↓ 要は…
*基礎期間6箇月間の印紙保険料により「普通給付」を受けていないか?
↓ 受けていないのであれば…
その後の4箇月以内を限度として「特例給付」が受けられる!
↓ なお…
□失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとする(則79条1項)。
↓ このとき…
□給付金は、1認定日当たり24日分を限度に支給される(行政手引90603)。
◆特例給付たる日雇労働求職者給付金の日額 (法54条)
特例給付の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給について、支給を受けることができる期間及び日数は、「基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内」の失業している日について、「通算して60日分」を限度とする。
なお、この場合の日雇労働求職者給付金の日額は、普通給付たる日雇労働求職者給付金の日額(法48条)の区分に応じ、「前2月分」とあるのを「基礎期間」と、「24日分」とあるのを「72日分」として、適用する。
◆特例給付の申出の効果 (法55条)
1) 基礎期間の最後の月の翌月以後2月の期間内に特例給付の申出をした者については、当該2月を経過する日までは、普通給付たる日雇労働求職者給付金は、支給しない。
2) 特例給付の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第3月目又は第4月目に当たる月において、普通給付たる日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該給付金の支給の対象となった日については特例給付による日雇労働求職者給付金を支給せず、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該給付金の支給の対象となった日については普通給付たる日雇労働求職者給付金を支給しない。