(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-15:基本手当との調整」

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雇用保険法(4)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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◆基本手当との調整 (法46条)

 

条文/社労士テキスト5

 

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となった日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となった日については基本手当を支給しない。(平20択)

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

□「受給資格」と「日雇受給資格」は併せて取得することがある!

 


 

 

◆給付制限 (法52条)

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。(平5択)(平9択)(平18択)
ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。


イ) 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。


ロ) 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。


ハ) 職業安定法第20条の規定(労働争議中)に該当する事業所に紹介されたとき。
ニ) その他正当な理由があるとき。

 

 

2) 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項イ~ニのいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。


3) 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間*1は、日雇労働求職者給付金を支給しない。(平2択)(平4択)(平20択)


ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□日雇労働求職者給付金については、「離職理由による給付制限」は行われない(行政手引90701)。

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

□*1 「不正受給」による給付制限の仕組みは、次のとおりである。

 

 

                    ↓ このように…


□新たな受給資格が生じた場合であっても“給付制限期間中”につき支給されない!