(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-14:日雇労働求職者給付金の日額」

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雇用保険法(4)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆日雇労働求職者給付金の日額 (法48条)

 

条文/社労士テキスト5

 

日雇労働求職者給付金の日額は、次に掲げる区分に応じ、定める額とする。
(平1択)(平3択)


イ)【第1級給付金】:7,500円
前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料が「24日分」以上であるとき。(平5択)(平6択)

 

 

ロ)【第2級給付金】:6,200円(a又はbのいずれかに該当するとき、イを除く)
a) 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が「24日分」以上であるとき。


b) 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級及び第2級印紙保険料が24日分未満である場合において、第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。

 

 

ハ)【第3級給付金】:4,100円
イ、ロのいずれにも該当しないとき。

 

 

↓ なお…


□印紙保険料は、1日当たりの賃金日額により3等級に区分される(徴収法22条1項)。

◆日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更 (法49条1項)

 

条文/社労士テキスト5

 

厚生労働大臣は、平均定期給与額が、日雇労働求職者給付金の日額等が変更された直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。(平5択)

 

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◆日雇労働求職者給付金の支給日数等 (法50条)

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。(平2択)(平4択)(平7択)
ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。(平18択)
2) 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日*1については、支給しない。
(平2択)(平6択)(平18択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□「納付日数」と「支給日数」との関係は、次のとおりである。


納付日数

 

 

26~31日

 

32~35日

 

36~39日

 

40~43日

 

44日以上

 

支給日数

 

13日
(平4択)

 

 

14日

 

 

15日

 

16日

 

17日

 

□*1 「職業に就かなかった最初の日」とは、単に“不就労日”であればよく、“失業していた日”であることを要しない(行政手引90502)。


↓ 具体的には…

 


日曜

 

 

月曜

 

火曜

 

水曜

 

木曜

 

金曜

 

土曜

 

不就労

 

 

就労

 

失業

 

就労

 

就労

 

失業

 

失業

 

現場休み

 

 

×

 

 

×

 

×

 

 

 

↓ このように…


□各週の最初の不就労日は“待期”扱いとなり支給されないため、各週最大6日分の日雇労働求職者給付金しか受けることができない。