社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-13:普通給付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
5 普通給付 (法45条~法52条) 重要度●●●
◆日雇労働求職者給付金の受給資格 (法45条)
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給する。
(平1択)(平2択)(平5択)(平6択)(平12択)(平17選)
日雇資格を取得
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11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
納付日数 |
15 |
13 |
12 |
18 |
11 |
受給資格 |
- |
- |
15+13 ○ |
13+12 × |
12+18 ○ |
□失業の認定は、次のとおりである(則75条)。
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c) 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
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□失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかった日であることを公共職業安定所長に届け出なければならない(5項)。
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↓ また…
□「日雇派遣労働者に該当する者」の失業の認定は、次のとおりである。
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↓ なお…
◆日雇労働求職者給付金の支給方法等 (法51条1項)
日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行った日に支給するものとする。
◆日雇労働被保険者に係る失業の認定 (法47条)
1) 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する*1。
2) 失業の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
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□*1 日雇労働求職者給付金は、失業の認定を行った日に、当該失業の認定に係る日分が支給される(則76条1項)。