(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-13:普通給付」

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雇用保険法(4)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

5  普通給付 (法45条~法52条)                      重要度●●●

 

◆日雇労働求職者給付金の受給資格 (法45条)

 

条文/社労士テキスト5

 

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給する。
(平1択)(平2択)(平5択)(平6択)(平12択)(平17選)

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

     日雇資格を取得
       ▽

 

11月

12月

1月

2月

3月

納付日数

15

13

12

18

11

受給資格

15+13 ○

13+12 ×

12+18 ○


 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□失業の認定は、次のとおりである(則75条)。


□失業の認定は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする(1項)。
(平1択)(平3択)(平4択)(平6択)(平12択)(平18択)


□失業の認定を受けようとする日が次に掲げる日であるときは、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後1箇月以内にその日に職業に就くことができなかったことを届け出て失業の認定を受けることができる。


a) 行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く)(平4択)


b) 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった日

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c) 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日


□失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内の日において、失業の認定を受けることができる(3項)。

 

 

□失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかった日であることを公共職業安定所長に届け出なければならない(5項)。


□公共職業安定所長は、その公共職業安定所において「失業の認定」及び日雇労働求職者給付金の「支給を行う時刻」を定め、これを日雇労働求職者給付金の支給を受けようとする者に知らせておかなければならない(6項)。(平6択)

 

 

 ↓ また…

 

□「日雇派遣労働者に該当する者」の失業の認定は、次のとおりである。


□失業の認定は、職業安定局長の定める公共職業安定所長が行う(則1条5項4号)。


□失業の認定を受けるためには、職業安定局長が定める証明書(いわゆる「労働者派遣契約不成立証明書」という)を添えなければならない(則75条5項)。


□事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、失業の認定を受けるため労働者派遣契約不成立証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない(則75条7項)。

 

 

↓ なお…

 

◆日雇労働求職者給付金の支給方法等 (法51条1項)

 

条文/社労士テキスト5

 

日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行った日に支給するものとする。

 

◆日雇労働被保険者に係る失業の認定 (法47条)

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する*1。

2) 失業の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 日雇労働求職者給付金は、失業の認定を行った日に、当該失業の認定に係る日分が支給される(則76条1項)。