社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-12:日雇労働被保険者手帳」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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3 日雇労働被保険者手帳 (法44条) 重要度●
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付*1を受けなければならない。
□日雇労働者が日雇労働被保険者となっても、被保険者証の交付は行われず、「日雇労働被保険者手帳」の交付が行われる。(平20択)
↓ これは…
□日雇労働被保険者からの保険料の徴収方法や日雇労働求職者給付金の受給資格の確認方法が、ほかの被保険者のそれとは大きく異なっているからである。
↓ 参考に…
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↓ では…
◆なぜ、そのような特殊な方法を用いるのであろうか?
↓ それは…
□日雇労働者の特徴から
a) 雇用事業主の不一致(日ごとに事業主(就労現場)が異なることがある)
b) 保険料収納都道府県の不一致(異なる都道府県の現場で就労することがある)
c) 就労の非継続性(日々就労するとは限らない)
d) 担当する公共職業安定所の流動性(制度上、本人の選択する公共職業安定所において失業認定を受けることができる)
↓ このような就労環境等の特殊性を考慮して…
□全国統一的な保険料収納制度にしておくことにより、どこの都道府県のどの現場で就労していても保険料さえ納付してあれば、被保険者本人がどこかの公共職業安定所に出頭することでスムーズな失業等給付が受けられるように規格化してある。
*日雇労働被保険者について行う日雇労働求職者給付金の支給に関する事務は、「その者の選択する」公共職業安定所長が行う(則1条5項4号)。(平6択)
↓ 具体的には…
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□日雇労働者を就労させた雇用保険の適用事業主が、被保険者が所持する1年度間有効の“被保険者手帳”に、全国共通の「雇用保険印紙」(事業主が郵便局において事前購入しておく)を貼付し押印する。→(詳細は“徴収法”で学習する)
↓ この仕組みにより…
□各公共職業安定所は、被保険者の保険料収納状況が容易に確認できることとなる。
□*1 「日雇労働被保険者手帳の交付」は、次のように定められている(則73条)。
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4 日雇労働求職者給付金 重要度●
□日雇労働求職者給付金には、普通給付たる日雇労働求職者給付金(以下「普通給付」という)と特例給付たる日雇労働求職者給付金(以下「特例給付」という)の2種類がある。(平12択)(平17選)
↓ なお…
□日雇派遣労働者に該当する者が失業した(派遣会社に予約登録していたが派遣されなかった)場合にあっても、日雇労働求職者給付金が支給される。
↓ この場合…
常用就職支援と組み合わせて行う日雇労働求職者給付金の支給は、次のいずれにも当てはまることが必要となる。
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