社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-11:日雇労働被保険者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2) 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合*2において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可*3を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。(平2択)(平3択)(平7択)(平20択)
3) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。(平1択)(平4択)
4) 日雇労働被保険者に関しては、第6条(適用除外の一部)及び第7条から第9条(被保険者に関する届出、確認の請求及び確認)*4まで並びに一般被保険者の求職者給付、高年齢継続被保険者の求職者給付及び短期雇用特例被保険者の求職者給付の規定は、適用しない。
◆日雇労働者が日雇労働被保険者となるには?
↓ なお…
□日雇労働被保険者となったことの届出は、日雇労働被保険者(任意加入の認可を受けた者を除く)が、イ~ハのいずれかに該当することについて、その該当するに至った日から起算して「5日以内」に、日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない(則72条1項)。
(平3択)(平6択)(平7択)(平9択)(平12択)(平20択)
↓ この場合において…
厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」)が定める者(以下、いわゆる「日雇派遣労働者」に該当する者)にあっては、職業安定局長が定める証明書(日雇労働被保険者派遣登録証明書)を添えなければならない(則72条2項)。
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◆被保険者資格の原則と特例
例外:日雇資格の継続認可申請が可能(2項)
特例:切替月に離職した場合は、日雇受給資格が発生(3項)
□*1 日雇労働被保険者の「任意加入の申請」は、日雇労働者が、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書に住民票の写し又は住民票記載事項証明書(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
↓ この場合において…
日雇派遣労働者に該当する者にあっては、職業安定局長が定める証明書(日雇労働被保険者派遣登録証明書)を添えなければならない(則71条1項)。
□*2 「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合」は、日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例として、当該月の翌月以後において離職した場合には、その2月(日雇労働被保険者としての2月)を一般被保険者としての被保険者期間の2箇月として計算することができる(法56条1項)。(平7択)
□*3 日雇労働被保険者の「資格継続の認可申請」は、日雇労働被保険者が、その者が前2月の各月において18日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は管轄公共職業安定所長に対し、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に被保険者手帳を添えて提出しなければならない(則74条1項)。