社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-10:日雇労働者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 日雇労働者 (法42条) 重要度●
日雇労働者とは、次のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上*1同一の事業主の適用事業に雇用された者(日雇労働被保険者の資格継続の認可を受けた者を除く)を除く)をいう。
□*1 「前2月の各月において18日以上」同一の事業主の適用事業に雇用された者は、原則として、日雇労働者でなくなり、一般労働者となる(行政手引90001)。
2 日雇労働被保険者 (法43条) 重要度●●
1) 被保険者である日雇労働者であって、次のいずれかに該当するもの及び公共職業安定所長に任意加入の申請*1をして認可を受けたもの(「日雇労働被保険者」という)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金を支給する
。
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2) 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合*2において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可*3を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。(平2択)(平3択)(平7択)(平20択)
3) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。(平1択)(平4択)
4) 日雇労働被保険者に関しては、第6条(適用除外の一部)及び第7条から第9条(被保険者に関する届出、確認の請求及び確認)*4まで並びに一般被保険者の求職者給付、高年齢継続被保険者の求職者給付及び短期雇用特例被保険者の求職者給付の規定は、適用しない。
◆日雇労働者が日雇労働被保険者となるには?
↓ なお…
□日雇労働被保険者となったことの届出は、日雇労働被保険者(任意加入の認可を受けた者を除く)が、イ~ハのいずれかに該当することについて、その該当するに至った日から起算して「5日以内」に、日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない(則72条1項)。
(平3択)(平6択)(平7択)(平9択)(平12択)(平20択)
↓ この場合において…
厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」)が定める者(以下、いわゆる「日雇派遣労働者」に該当する者)にあっては、職業安定局長が定める証明書(日雇労働被保険者派遣登録証明書)を添えなければならない(則72条2項)。