(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-9:公共職業訓練等を受ける場合」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(4)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(82ページ目ここから)------------------

 

4  公共職業訓練等を受ける場合 (法41条)            重要度●   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間(30日(当分の間40日))に達しないものを除く)を受ける場合には、特例一時金を支給しないものとし、その者を受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、受給資格者の求職者給付*1(第33条第1項ただし書の規定を除く*2)を支給する。(平8択)(平20択)


2) 前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となった日前に第29条第1項(延長給付に係る給付制限)又は第34条第1項(不正受給に係る給付制限)の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、求職者給付の支給を受けることができる。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 特例受給資格者が「受給資格者の求職者給付」を受けるためには、次のすべての要件を満たさなければならない(行政手引56402)。


a) 公共職業訓練等の「受講の指示を受けた日」において、特例受給資格者であって、特例一時金の支給を受けておらず、かつ、受給期限が経過していない者であること。


b) 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける者であること。


c) 受講する公共職業訓練等の期間が30日(当分の間、40日)以上2年以内のものであること。(平16択)

 

 

□*2 「第33条第1項ただし書の規定を除く」とは、離職理由による給付制限期間中の特例受給資格者が、この特例により基本手当を受けることとなったとしても、一般の受給資格者のように当該給付制限が解除されることはない(離職理由による給付制限は行われる)ということである。(平9択)


↓ また…


□失業の認定は、一般の受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合と同じく、証明書による認定によって毎月1回行われる。

 

 

advance/社労士テキスト3

 


□傷病手当は、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については支給されない(行政手引53004)ことから、この特例により行われる“受給資格者の求職者給付”は、「基本手当、技能習得手当及び寄宿手当」の3種類である(行政手引56401)。