(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-8:特例一時金」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(4)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(80ページ目ここから)------------------

3  特例一時金 (法40条)                            重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 特例一時金の額は、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分*1(失業の認定があった日から受給期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。(平2択)(平16択)


2) 前項の規定にかかわらず、特例受給資格に係る離職の日において65歳以上の特例受給資格者に係る賃金日額が、受給資格に係る離職の日において30歳未満の受給資格者について定められた上限額(12,580円)を超えるときは、その額(12,580円)を賃金日額とする。


3) 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより*2、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定*3を受けなければならない。(平2択)(平6択)(平16択)(平20択)


4) 第21条(待期)、第31条第1項(未支給給付の請求手続)、第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項(給付制限)までの規定は、特例一時金について準用する。(平2択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 特例一時金に関する暫定措置として、当分の間、“30日”とあるのは「40日」とする(法附則8条)。(平20択)

 

advance/社労士テキスト3

 

□*2 「失業の認定」は、次のとおりである(則68条)。


□管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者の「失業の認定日」及び「支給日」を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。


□管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。


□管轄公共職業安定所長は、失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。

 

 

↓ なお…

-----------------(81ページ目ここから)------------------

□*3 特例一時金は、一時金であるため、失業の認定及び支給回数は、1回限りである。


↓ また…


□特例一時金の支給を受けることができる期間(「受給期限」という)は、当該6箇月間に疾病又は負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があっても、当該受給期限は延長されない(行政手引55151)。(平2択)

 

□特例一時金は、基本手当と異なり、失業している日数に応じて支給されるものではなく、“失業”の状態にあれば支給される。


↓ したがって…


失業の認定日に「失業の状態」にあればよく、仮に、翌日から就職したとしても返還する必要はない(行政手引55301)。

 

□求職の申込みの日以後失業の認定があった日の前日までの間に、自己の労働によって収入を得たことがあった場合であっても、特例一時金が減額されることはない(行政手引55357)。(平20択)