(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-7:特例受給資格」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(4)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(79ページ目ここから)------------------

2  特例受給資格 (法39条)                          重要度●  

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間*1が通算して6箇月以上であったときに、支給する。


2) 前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(「特例受給資格」という)を有する者(「特例受給資格者」という)が受給期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 特例一時金に係る「被保険者期間」の計算方法は、次のとおりである(法附則3条)。(平2択)(平16択)


資格取得日の属する「月の初日」から資格喪失日の前日の属する「月の末日」まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなったものとみなす。


↓ 具体的には…


1暦月中に賃金支払基礎日数が「11日以上」ある月をもって“1箇月の被保険者期間”として計算する。

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆被保険者期間の計算方法の比較
【特例被保険者】「歴月単位」→被保険者期間:6箇月(受給資格は認められる)



 

【一般被保険者】「喪失応当日」→被保険者期間:5箇月(受給資格は認められない)