(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-6:短期雇用特例被保険者」

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雇用保険法(4)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第5節 特例一時金

1  短期雇用特例被保険者 (法38条)             重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 被保険者であって、次のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者を除く、以下「短期雇用特例被保険者」という)が失業した場合には、特例一時金を支給する。
(平20択)


イ) 季節的に雇用される者(ロに掲げる者を除く)


ロ) 短期の雇用*1(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用をいう)に就くことを常態とする者


2) 被保険者が前項に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。


3) 短期雇用特例被保険者に関しては、一般被保険者の求職者給付(法14条(被保険者期間の規定)を除く)、高年齢継続被保険者の求職者給付及び日雇労働被保険者の求職者給付の規定は、適用しない。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き雇用された期間が「1年以上」となるに至ったときは「短期の雇用」でなくなるため、当該1年以上雇用されるに至った日(「切替日」という)以後は、次のような取扱いとなる(行政手引20451)。
(平10択)(平16択)(平18択)(平21択)