社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-5:高年齢継続被保険者-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3) 算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を受給資格者の基準日とみなして算定基礎期間の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。この場合において、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の10を限度として厚生労働省令で定める率(現在は10分の10(則65条の3))を乗じて得た期間をもって当該期間とする。
4) 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより*1、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定*2を受けなければならない。(平5択)(平14択)(平21選)
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□*1 「失業の認定」は、次のとおりである(則65条の4)。
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↓ なお…
□*2 高年齢求職者給付金は、一時金であるため、失業の認定及び支給回数は、1回限りである
。
↓ また…
□高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期間(「受給期限」という)は、当該1年間に疾病又は負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があっても、当該受給期限は延長されない(行政手引54131)。
(平6択)(平19択)
□高年齢求職者給付金は、基本手当と異なり、失業している日数に応じて支給されるものではなく、“失業”の状態にあれば支給される。
↓ したがって…
失業の認定日に「失業の状態」にあればよく、仮に、翌日から就職したとしても返還する必要はない(行政手引54201)。
□求職の申込みの日以後失業の認定があった日の前日までの間に、自己の労働によって収入を得たことがあった場合であっても、高年齢求職者給付金が減額されることはない(行政手引54215)。