社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-2:寄宿手当」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 「寄宿手当」は、次の場合に支給される(則60条)。
□寄宿手当は、「月額10,700円」とする。
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◆技能習得手当及び寄宿手当の支給手続(則61条)
□技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
□受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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2 傷病手当 (法37条) 重要度●●
1) 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合*1に、受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。(平4択)(平19択)
2) 前項の認定*2は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
3) 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とする。
4) 傷病手当を支給する日数は、認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
5) 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。(平4択)
6) 傷病手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
7) 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。
8)認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、傷病手当金(健康保険法99条)、休業補償(労働基準法76条)、休業補償給付又は休業給付(労働者災害補償保険法)その他これらに相当する給付であって法令により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合*3には、傷病手当は、支給しない。
9) 第19条(基本手当の減額)、第21条(待期)、第31条(未支給給付の請求手続)並びに第34条1項及び2項(不正受給による基本手当の給付制限)の規定は、傷病手当について準用する。(平11択)