社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-1:技能習得手当」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(71ページ目ここから)------------------
失業等給付 |
求職者給付 |
受給資格者 |
基本手当
|
|
技能習得手当 |
受講手当 |
|||
通所手当
|
||||
寄宿手当
|
||||
傷病手当
|
||||
高年齢受給資格者
|
高年齢求職者給付金 |
|||
特例受給資格者
|
特例一時金 |
|||
日雇受給資格者
|
日雇労働求職者給付金 |
|||
就職促進給付 (平18択) |
就業促進手当 |
就業手当
|
||
再就職手当
|
||||
常用就職支度手当
|
||||
移転費
|
||||
広域求職活動費
|
||||
教育訓練給付
|
教育訓練給付金 |
|||
雇用継続給付 |
高年齢雇用継続給付 |
高年齢雇用継続基本給付金
|
||
高年齢再就職給付金
|
||||
育児休業給付 改正
|
育児休業給付金 改正 |
|||
介護休業給付
|
介護休業給付金 |
1 技能習得手当及び寄宿手当 (法36条) 重要度●●●
1) 技能習得手当*1は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。(平11択)
2) 寄宿手当*2は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
3) 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。
4) 技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。
5) 偽りその他の不正の行為による給付制限の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。
□*1 「技能習得手当」は、次の場合に支給される。
|
-----------------(72ページ目ここから)------------------
【通所手当】(則59条) (平13選)
|