(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-1:技能習得手当」

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雇用保険法(4)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第3節  技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当

P24表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失業等給付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求職者給付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給資格者
(平21択)

 

 

基本手当

 

 

技能習得手当
(平19択)

 

受講手当

 

通所手当

 

 

寄宿手当

 

 

傷病手当

 

 

高年齢受給資格者

 

 

高年齢求職者給付金

 

特例受給資格者

 

 

特例一時金

 

日雇受給資格者

 

 

日雇労働求職者給付金

 

 

 

 

就職促進給付

(平18択)
(平13選)

 

 

 

 

 

就業促進手当
(平13択)

 

 

就業手当

 

 

再就職手当

 

 

常用就職支度手当

 

 

移転費

 

 

広域求職活動費

 

 

教育訓練給付

 

 

教育訓練給付金

 

 

 

 

雇用継続給付

 

 

 

高年齢雇用継続給付

 

高年齢雇用継続基本給付金

 

 

高年齢再就職給付金

 

 

育児休業給付 改正

 

 

育児休業給付金 改正

 

介護休業給付

 

 

介護休業給付金

 

1  技能習得手当及び寄宿手当 (法36条)          重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 技能習得手当*1は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。(平11択)


2) 寄宿手当*2は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。


3) 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。


4) 技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。


5) 偽りその他の不正の行為による給付制限の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「技能習得手当」は、次の場合に支給される。
(平15択)(平19択)(平13選)


【受講手当】(則57条)
□受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(自己の労働によって収入を得たことにより基本手当が支給されないこととなる日を含む)に限る)について支給する。(平15択)


↓ したがって…


公共職業訓練等を受講しない日、待期期間中の日、給付制限期間中の日及び傷病手当の支給対象となる日については支給されない(行政手引52851)。
(平8択)(平19択)


□受講手当は、「日額500円」とする。(平15択)


↓ なお…

 


□平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額は、暫定的に「700円」となる(則附則2条)。

 

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【通所手当】(則59条) (平13選)


□受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所のための費用(いわゆる交通費)


a) 公共交通機関等を利用する場合:「月額42,500円」が上限(平8択)


b) 自動車(マイカー)等を利用する場合:「月額8,010円」が上限