社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-1:●●●●●」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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16 給付制限-4 (不正受給・法34条) 重要度●
1) 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。(平12択)(平18択)(平16選)
2) 前項に規定する者が、基本手当を支給しないこととされた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
(平18択)
3) 受給資格者が基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなった場合においても、算定基礎期間の通算に関する規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があったものとみなす。
4) 受給資格者が基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなったときは、第37条第4項の規定(傷病手当を支給すべき日数)の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があったものとみなす。