社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-16:給付制限による受給期間の延長」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*1 「正当な理由」による自己都合とは、次に掲げる理由のことをいう(行政手引52203)。
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□*2 「離職理由による給付制限」に係る制限期間は、具体的には、原則として「3箇月」である(行政手引52204)。
↓ なお…
□当該給付制限期間中に就労した日があっても、その就労した日数相当について当初の給付制限期間が延長されることはない。
↓ また…
□管轄公共職業安定所長は、離職理由による給付制限の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする(則48条)。
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基本手当の受給資格に係る離職について離職理由による給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である就職困難者たる受給資格者あっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。(平1択)(平6択)(平9択)(平15択)(平3記)
□例えば、本来の所定給付日数が「300日」、自己都合退職であるための給付制限期間が「3箇月(92日)」である就職困難者たる受給資格者は、原則通りの「受給期間(1年間)」では、その仕組みにおいて、所定給付日数の一部を受給することができない事態が生ずる。
↓ そこで…
基本手当を支給しないこととされる期間(92日)+厚生労働省令で定める日数(21日)+受給資格に係る所定給付日数(300日)-1年(365日)=「48日」を加えた期間をその者の受給期間とする。
↓ なお…
□当該受給期間が延長される場合であって、妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができないことにより受給期間が延長される場合には、受給期間が「4年を超える」ことがある。(平11択)