社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-15:離職理由による給付制限の構造」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆離職理由による給付制限の構造
□【給付制限】の間隔は、「1箇月」応当(待期期間満了日の翌日から起算)。
□【認定日】の間隔は、「4週間」応当(最初の出頭日の翌日から起算)。
↓ 実務上は…
1回目の失業認定日(12月23日)に出頭し、待期期間の満了確認を受けたあとの2日目、3回目の失業認定日には出頭しなくてもよい。
↓ なぜならば…
“待期期間”は失業の認定を必要とするが、「給付制限期間」は失業していなくても期間の経過が認められるため、失業の認定を行う必要がないからである。
↓ そして、いよいよ…
4回目の失業認定日(3月17日)において、待期期間満了後の期間につき、基本手当の支給認定となる。
↓ この場合…
□求職活動実績は、一連の期間を通じて、原則「3回以上」行っていればよい。