(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-15:離職理由による給付制限の構造」

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雇用保険法(3)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆離職理由による給付制限の構造



 

□【給付制限】の間隔は、「1箇月」応当(待期期間満了日の翌日から起算)。


□【認定日】の間隔は、「4週間」応当(最初の出頭日の翌日から起算)。

 

↓ 実務上は…

 

1回目の失業認定日(12月23日)に出頭し、待期期間の満了確認を受けたあとの2日目、3回目の失業認定日には出頭しなくてもよい。

 

↓ なぜならば…

 

“待期期間”は失業の認定を必要とするが、「給付制限期間」は失業していなくても期間の経過が認められるため、失業の認定を行う必要がないからである。

 

↓ そして、いよいよ…

 

4回目の失業認定日(3月17日)において、待期期間満了後の期間につき、基本手当の支給認定となる。

 

↓ この場合…

 

 

□求職活動実績は、一連の期間を通じて、原則「3回以上」行っていればよい。