(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-14:給付制限(就職拒否等)」

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雇用保険法(3)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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13 給付制限-1 (就職拒否等・法32条)        重要度● 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者を除く)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。(平14択)(平18択)


ただし、次のいずれかに該当するときは、制限は行わない。

 


a) 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。


b) 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。(平9択)


c) 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。


d) 職業安定法20条の規定に該当する事業所(労働争議中の事業所)に紹介されたとき。


e) その他正当な理由があるとき。(平12択)

 

 

2) 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、この拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内*1において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。(平12択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 職業の「指導拒否」に係る給付制限期間は、具体的には、「1箇月」である(平14.9.2職発0902001号)。

 

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14  給付制限-2 (離職理由によるもの・法33条1項・2項)
重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由*1がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間*2で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
(平18択)

ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。
(平7択)(平12択)


2) 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。